不動産取引ガイド 不動産を売る場合
不動産を取引する場合には、その終了までにいくつかの重要なポイントがあります。
安全に安心して取引するために、このガイドが必ず役に立つはずです。
1.不動産業者へ依頼する
不動産業者を選ぶ場合には、[ハトマーク]のステッカーの貼ってある店をご利用ください。
ハトマークは安心と信頼のシンボルマークで、その店は当協会員の店舗です。
当協会は消費者の皆様が安心して取引が行えるよう、また万が一の場合にも保証が行えるよう種々の制度をご用意しています。
参考リンク:手付金等保管制度について[(公社)全国宅地建物取引業保証協会HP]
参考リンク:手付金保証制度について[(公社)全国宅地建物取引業保証協会HP]
2.媒介契約を結ぶ
耳なれない契約ですが、不動産業者に不動産を売るまたは買う依頼をするとき、知っておかなければならないことの一つに媒介契約というのがあります。
[1] 専任媒介契約
他の業者に重ねて依頼できない。
[2] 専属専任媒介契約
他の業者に重ねて依頼できず、自ら見つけた相手と取引きすることが出来ない 。
[3] 一般媒介契約
複数の業者に依頼できる。
契約期間など仔細は依頼する業者から説明を受けて契約してください。
3.契約を結ぶ
契約は売主と買主が対等の立場でおこないますので、いったん契約書を作成すると、以後この取引は契約書の記載事項に従って進められ、将来取引についての紛争が生じたときも原則として契約書に基づいて解決されることになります。
契約書をよく読んで意味の分からないことや納得のいかないことが書いてあったら、納得できるまで聞くなり、調べるなりして十分に理解してから署名捺印をしてください。
契約するときに気をつけること
契約書記載内容の確認
- 物件の内容
- 代金とその支払方法および支払い時期 (代金の額や手付金、中間金、残金の額と支払日)
- 所有権の移転登記を申請する時期 (所有権を移転する登記の申請日など)
- 物件の引渡し時期 (いつから契約物件が使用できるかなど)
- 契約解除に関する事項(契約を解除できる場合や解除による損害金など)
- 危険負担事項 (契約後に当事者の責任によらないで物件が消滅した場合など)
- ローン条項 (住宅ローンなどの不成立による契約の解除)
契約行為の注意点
- 原則として売主、買主が出席して署名捺印を行う。
- 口約束はせずに必ず書面にする。
- 拇印署名だけでも契約書は有効であることに留意する。
- 物件によっては、開発行為の許可や宅地造成の許可、建築確認が必要な物件はその許可などがあった後でなければ契約してはならないので、この許可や確認を受けているかを確かめる。
4.仲介料を支払う
不動産の取引において、不動産業者が仲介または代理して成立したときには、不動産業者は報酬を請求することになります。
この報酬は宅地建物取引業法でその限度額が決められています。
[1] 売買の仲介の場合
依頼者の一方(売主又は買主)から受けることのできる報酬の額は、消費税込みで (ア)+(イ)+(ウ)以内となります。
- (ア)200万円以下の金額 × 5.5%
- (イ)200万円を超え400万円以下の金額 × 4.4%
- (ウ)400万円を超える金額 × 3.3%
例えば売買金額が1000万円の場合
- (ア)200万円 × 5.5% =11万円
- (イ)(400万円-200万円) × 4.4% =8.8万円
- (ウ)(1000万円-400万円) × 3.3% =19.8万円
合計39.6万円(税込み)以内となります。
低廉な空き家等の売買又は交換の媒介における特例
代金の額が400万円以下の宅地建物であって、通常の売買又は交換の媒介と比較して現地調査等の費用を要するもの(低廉な空き家等)の取引に当たっては、依頼者たる売主または交換を行う者から受ける報酬について、当該現地調査等に要する費用を加えることができます(あらかじめ報酬額について合意が必要)。
ただし、現地調査等に要する費用を加えた合計報酬額は、18万円+[消費税額] を超えてはなりません。
[2] 売買の代理の場合
依頼者から受けることのできる報酬の額は、(ア)+(イ)+(ウ)の2倍以内となります。
つまり、売買金額が1000万円とすると79.2万円(税込み)以内ということになります。
低廉な空き家等の売買又は交換の代理における特例
代金の額が400万円以下の宅地建物であって、通常の売買又は交換の代理と比較して現地調査等の費用を要するもの(低廉な空き家等)の取引に当たっては、依頼者たる売主または交換を行う者から受ける報酬について、当該現地調査等に要する費用を加えることができます。
ただし、現地調査等に要する費用を加えた合計報酬額は、告示第二による額(従来の規定/消費税込)と18万円+[消費税額] の合計を超えてはなりません。