私たち福井県宅建協会会員は、不動産の総合サービス業として、認知され、信頼され、必要とされる存在になることを目指します。

福井県宅地建物取引業協会

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開業・入会のご案内 開業までの流れと手続き

宅建協会に加入することは、営業開始の近道です
不動産業(宅地建物取引業)を始めるための必要書類はすべて宅建協会に準備されており、書類の作成方法から手続き、申請まで事務局の職員がご説明いたします。

1.宅地建物取引業の免許の申請

宅地建物取引業の免許を取得するには、次の2つが必要となります。

  1. 一定の要件を備えた事務所を構えること。
  2. 法定数の専任の宅地建物取引士を設置すること。

2.宅建協会への入会申請

福井県宅建協会に入会すると同時に、(公社)全国宅地建物取引業保証協会(以下、保証協会) と(公社)中部圏不動産流通機構 に入会することになります。
このため、入会申請書も各団体ごとに定められています。

3.宅建協会の入会承認

入会審査を経て、常務会にて入会が決定します。

4.入会金・会費等の納付と事務所掲示物の受領

入会承認後、入会金・会費・弁済業務保証金分担金等を納付していただきます。
その際、事務所内に掲示する「業者票」「保証協会会員之証」「ハトマーク看板」「流通機構ステッカー」「報酬額票」などを受け取ります。(一部商品は有料です)

5.宅建業免許の取得と開業

“弁済業務保証金分担金”を納付すると、福井県より「宅地建物取引業免許証」が交付され、晴れて開業スタートとなります。

その他

保証協会の入会には原則として連帯保証人が必要です。法人で開業の場合は、その法人の代表取締役の1名が連帯保証人となります。ただし、個人で開業の場合は連帯保証人は必要ありません。

宅建業免許の有効期間は5年間です。宅建協会は会員に対して5年ごとに行われる免許更新の予告通知を行うとともに、煩雑な免許の更新申請方法についてご説明させていただきます。

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