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福井県宅地建物取引業協会

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宅建業免許について 宅建業免許とは

宅地建物取引業を営もうとする方は、宅地建物取引業法の規定により、知事または国土交通大臣の免許を受けることが必要です。
宅建業免許の詳細と取得方法についてご説明いたします。

宅建業免許とは

宅地建物取引業を営むためには、個人法人を問わず、国土交通大臣または都道府県知事の免許を取得した者でないと、行えないことになっています。これは、宅地建物取引業が広く国民の大切な財産である宅地や建物を取り扱う仕事であり、物件金額は高く、手続きや物件そのものを扱うのに、高度な専門性が必要とされるためです。

宅地建物取引業とは

宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として宅地建物に関し、下表の〇印の行為を反復または継続で行い、社会通念上事業の遂行とみることができる程度の業を行うことをいいます。

宅地建物取引業の範囲

   自己物件 他人の物件の代理 他人の物件の媒介
売買
交換
賃借

自己所有地を不特定多数の者に分譲するのは、業者が仲介するしないにかかわらず、取引業となります。

宅地建物の範囲

取引業の対象となる「宅地」とは、次のものです。 「建物」の範囲については、取引の対象となる建物全般で、マンションやアパートの一部も含まれます。

建物の敷地に供せられる土地 用途地域の内外、地目のいかんを問わず、建物の敷地に供せられる土地であれば全て該当します。
現に宅地として利用されている土地だけでなく、宅地化される目的で取引されるものも、業法上の「宅地」となります。
用途地域内の土地 道路、公園、河川、広場、水路の用に供せられている土地を除きます。

免許の種類について

知事免許と大臣免許

宅地建物取引業の免許は、法人でも個人でも免許申請することができます。
次に示すとおり、事務所を設置する場所により知事免許と大臣免許とに区別されますが、免許の効力に差異はなく、全国どの地域においても業を営むことができます。

事務所の設置場所 免許権者 免許の区分
1つの都道府県内にのみ事務所を設置する場合 事務所の所在地を
管轄する都道府県知事
都道府県知事免許
2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合 国土交通大臣 国土交通大臣免許

なお、「事務所」とは次のものをいいます。
・本店または支店(商人以外の者の場合は、主たる事務所または従たる事務所)。
・上記のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの。

免許要件について

宅地建物取引業の免許には、下記に規定する要件が必要です。

  1. 事務所に常勤する専任の宅建取引士が設置してある事。(従業者5人に1人)
    試験に合格し、知事の登録を受け、有効期限のある宅建取引士証の交付を受けた者。
    宅地建物取引士について(宅地建物取引士資格試験のページ)
  2. 事務所が存在する事。
  3. 代表者、法人の役員、宅建取引士が欠格要件に抵触しない事。
  4. その他
    [手数料]
    ・2つ以上の都道府県にまたがって事務所を設置する場合・・大臣免許/登録免許税 90,000円
    ・1つの都道府県にのみ事務所を設置する場合・・知事免許/福井県証紙 33,000円

※免許を受けることができない「欠格事由」について

免許を受けようとする者が次に掲げる欠格要件の一に該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けている場合には免許を受けることができません。

免許の欠格要件(宅地建物取引業法第5条第1項)
1)5年間免許を受けられない場合
  • 免許不正取得、情状が特に重い不正行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
  • 免許不正取得、情状が特に重い不正行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業の届出を行った場合
  • 禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合
  • 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をした場合 など
2)その他の場合
  • 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
  • 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
  • 事務所に従業者5人に1人の割合で専任の宅地建物取引士を設置していない場合

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